ポスティングは違法?トラブルを避けるコツも紹介

チラシをポスティングしてみたいけれど、違法にならないの?トラブルにならないの?そのような疑問を持ったり、不安に感じたりしている方は少なくないでしょう。また、実際にポスティングをしてトラブルになった方もいるでしょう。

この記事では、どのような投函方法やチラシ内容がどの法律に触れる可能性があるのか解説します。また、違法ではないのに違法と指摘されたときの対処法やポスティングのトラブルを避けるコツについてもご紹介します。

1.ポスティングは違法?

ポスティング行為は違法になるのでしょうか? まずは、ポスティングが違法とされる可能性があるケースについて見ていきましょう。

ポスティング自体は違法ではない

ポスティング自体は違法ではありません。チラシをポストに投函する行為を禁止する法律はないからです。そのため、郵便物、新聞、配布物などを受け取るポストを設置している家に、チラシを投函する行為自体は違法でないと判断できます。

違法なポスティングと判断されるケース【回避策付き】

ポスティング行為自体は違法ではないですが、ポスティングの投函方法やチラシ内容によっては違法になる可能性はあります。具体的には、以下に当てはまる場合です。

それぞれどのような法律に触れる恐れがあるのか、詳しく解説していきます。

建物内部の郵便受けにポスティング(住居侵入罪)

住居の敷地内にポストがある場合、住居人やマンション・寮の管理人などの承諾なしに敷地内に入ってポスティングをすると、住居等侵入罪に問われる可能性があります。

▼刑法130条 住居等侵入罪(不法侵入)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

*参考: e-Gov法令検索|刑法第百三十条

違法になる可能性のリクスを軽減するには、過去に投函お断りの連絡があった住居、集合住宅をリスト化し、配達スタッフ間で共有しておきましょう。配布禁止リスト作成は4章「配布禁止リストを作成して配達員に共有する」で詳しく解説しています。

立入禁止の家・マンションに入って投函する(軽犯罪法)

「チラシお断り」「立ち入り禁止」などの張り紙がある場所に無断で立ち入ってポスティングした場合には、軽犯罪法に問われる可能性があります。

▼軽犯罪法第1条32項

入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

*参考:e-Gov法令検索|軽犯罪法第一条

ポスティングは、チラシ投函禁止の表示がないか確認してから投函するようにしましょう。暗い時間帯のポスティングは避け、目立たない場所に貼ってある可能性もあるので注意が必要です。また、マンションなど管理人がいる場合は、許可を取ることで違法になる可能性のリクスを軽減できます。

ピンクチラシを配布する(風俗営業法)

風俗店やアダルトビデオの通販などのピンクチラシをポスティングすることは、風俗営業法に違反する可能性があります。

▼風俗営業法第28条第5項2

人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

*参考:e-Gov法令検索|風俗営業法第二十八条

また、以下の各都道府県の迷惑防止条例にも触れる可能性があります。

▼迷惑防止条例第7条1 不当な客引行為等の禁止(東京都)

わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

*参考:警視庁 |公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止 – 東京都

ピンクチラシは他の合法的な手段をとって、配布しないようにしましょう。

3.違法でないのに「違法だ」と指摘されたときの対処法

ポスティングは、法律に従って配布をしても、住人から「。チラシ投函禁止などの張り紙がない場合でも、ポスティング行為に嫌悪感を抱いている方がいるからです。行為自体い違法性がはなくても、「方法について詳しく解説をします。

まずは謝罪する

違法と指摘されたときは、まずは丁寧にお詫びするようにします。「違法ではない」と主張してしまうと余計に相手を怒らせることになります。クレーム対応は初動が肝心で、違法ではなくても、相手に不快な思いをさせたことは事実だからです。

事情を説明する

次に社員証や名刺など身分を証明できるものを提示したうえで、事情を説明するようにしましょう。例えば、本日は週末に開催されます〇〇のご案内チラシを配布させていただきましたなどと事情を説明するようにします。

チラシを回収する

事情を説明したうえで、チラシ投函禁止であれば、その場でチラシは必ず回収するようにしましょう。先方に処分してもらうのは手間になるためと、後で再度クレームの連絡をもらわないようにするためです。

今後の対応策を伝える

住人の方には、配布禁止リストに登録して、今後はチラシを投函しないことを約束しましょう。配布禁止リストには住所や氏名、地図など可能な範囲内で詳細を記載して、二度と投函しないよう、配達スタッフ間で共有するようにします。

金銭要求には応じない

最悪の場合、迷惑料を払えと金銭を要求されることもあります。その場合は、金銭の要求には応じてはいけません、謝罪を重ねて納得してもらえるようにしましょう。どうしても納得してもらえない時は、会社側と相談して、法律の専門家を交え解決するようにします。

4.ポスティングでトラブルを避けるコツ5つ

ポスティングを実施する上で、法律に抵触しない場合でも不要なトラブルは出来るだけ避けたいものです。そこで、以下ではポスティングのトラブルを避けるコツを5つご紹介します。

・違法例をまとめた配布マニュアルを作成する
・ポスティングする時間は深夜帯を避ける
・身だしなみに注意する
・配布禁止リストを作成して配達員に共有する
・信頼できるポスティング業者に依頼する

違法例をまとめた配布マニュアルを作成する

配布スタッフにポスティングを依頼するときは、違法例をまとめた配布マニュアルを作成することをおすすします。どうような行為が違法になる可能性があるのかをスタッフに理解してもらうことで、トラブルや不正行為などを未然に防ぐためです。

以下は違法行為の禁止事項をまとめた一例です。マニュアルを作成する際の参考にしてください。

▼禁止事項の具体例

【1】住居侵入罪や軽犯罪に当たる可能性があるため、以下のような方法ではポスティングしないようにしましょう。

・建物の敷地内にある郵便受けに投函することは違法です!
・立入禁止、チラシ投函が禁止されている建物に配布することは違法です!
・ピンクチラシを配布することは違法です!

マニュアル作成の際は「違法です!」などと記載して目立つようにし、配布スタッフに注意を促しましょう。

ポスティングする時間は深夜帯を避ける

ポスティングする時間は深夜帯(20時以降)を避けましょう。深夜帯にポスティングをしていると不審者に間違えられる恐れがあるからです。さらに「立ち入り禁止」や「チラシ投函お断り」の表示を見落としたり、配達スタッフがケガや事故に遭ったりするリスクも上がります。

ポスティングの時間帯は、午前から午後4時頃までが良いでしょう。郵便物が届く前や住人が帰宅する前に投函しておけば、家庭に持ち込まれる確率が上がるためです。チラシ内容に興味を持った読み手がすぐ問い合わせることもできるので、チラシの反響が期待できます。

身だしなみに注意する

ポスティングをする際、不信感を与えない服装や身だしなみにも注意が必要です。だらしない恰好でポスティングしていると、住人に不審者に間違えられる恐れがあるからです。服装は、社名入りのユニフォームが望ましいが、無い場合は、上衣は明るい色や淡い色の無地の襟付きシャツやポロシャツなど、下衣はサイズ感が合っているチノパンなど、好印象を与える服装を選ぶようにしましょう。

配布禁止リストを作成して配達員に共有する

「チラシお断り」「立ち入り禁止」などの張り紙がある住宅やマンションが多い場合は、配布禁止リストを作成して配達スタッフと共有をしましょう。間違えて投函してしまうと苦情や法律違反につながるからです。さらに二度三度と続けば、広告主の信頼を下げてしまう恐れもあります。

張り紙がない家でも、住人から「チラシを投函しないでください」とお断りの電話があった場合は配布禁止リストに追加し、ポスティング禁止になったことをすぐ配達員に共有できる仕組みを作っておいてください。

以下は配布禁止リストの項目例です。リスト作成時の参考にしましょう。

▼配布禁止リストの項目例

・日付
・住所(部屋番号まで)
・氏名(個人名、マンション管理者名)※教えてもらえる範囲内
・連絡先(連絡が必要な場合のみ)
・用件(ポスティング不要、ポスティング禁止など)
・クレーム回数
・備考(具体的なクレーム内容)
・写真(Google mapのストリートビューの画像)
・配布員
・対応者

さらに、ゼンリン住宅地図やGoogle mapのストリートビューなどを使ってポスティング禁止の住宅・マンションの画像を共有しておけば、配布禁止リストと合わせてさらなる投函ミス防止につながります。

*参考:ゼンリン|いつもNAVI

ちなみに、ポスティングのトラブルは配布禁止に関係するものだけではありません。チラシをきれいな状態で投函する、散乱しないように配慮するなどのマナーにも気をつけましょう。

▼トラブルの一例

・投函されたチラシが濡れていた
・破れていた
・投函の仕方が雑でポストの下にチラシが落ちている
・風でチラシが散乱している
・同じチラシが複数枚投函されている
・投函されたチラシを回収して欲しい

信頼できるポスティング業者に依頼する

ポスティングする場合は自社で配布をするかポスティング業者に依頼する形になりますが、トラブルを出来るだけ避けるためにも信頼できるポスティング業者に依頼することをおすすめします。ポスティング業者は過去の実績で数多くの配布禁止リストを持っているからです。さらに万が一トラブルがあった場合にも業者が対応をしてくれます。

では、次にポスティング業者を選ぶときのポイントをご紹介します

トラブルに真摯に対応してくれる

もしものときに備えて、トラブルに対して真摯に対応してくれるポスティング業者を選びましょう。ポスティングのトラブルは初めの対応が肝心であるためです。業者が不適切な対応をすれば、広告主の信頼を下げることにもなります。

どれくらいの量の配布禁止リストを持っているか

ポスティング業者を選ぶ際は、配布禁止リストを数多く持っているかどうかチェックしましょう。多くの禁止リストを持っているということは、ポスティングの配布実績が多く、トラブルが出来る限り発生しないよう管理や体制を整えている証拠だからです。

また、自社でポスティングする場合は配布禁止リストの作成やトラブル対応などに多くの時間を割かなければいけませんが、実績豊富な業者に依頼すればその必要はありません。

配布スタッフへの教育体制が徹底しているか

配達スタッフへの教育体制やチェックシステムが整ったポスティング業者を選びましょう。スタッフへの教育の質がポスティングの反響にも影響するためです。また、ポスティング業者は配布スタッフを直接雇用ではなくアルバイトや業務委託で雇っているため、教育が行き届いていないケースも考えられます。もし、教育が行き届いていないとトラブルにつながりかねないからです。

ポスティングのクレームの出にくいポスティング会社の選び方は、記事「ポスティングのクレームと対策|クレームの出にくい業者を選ぶコツは?」で詳しく解説しています。

【コラム】新聞配達員によるポスティングでリスクが下がる?

地域によっては、新聞販売店による新聞配達の空き時間を活用したチラシ宅配サービスがあります。配達のプロである新聞配達員は毎日の朝夕配達で街の隅ずみまで知り尽くしているので、短期間での配布が可能です。また、配達する区域には顔なじみの家も多く、バイクやユニフォームですぐに新聞配達員と認識されるため、安心感を与えます。

さらに、折込会社が窓口となって専用紙にチラシを挟み込んだ状態でポスティングするサービスもあります。専用紙にポスティングに関するお問い合わせ先(折込会社の連絡先)が記載してあるため、万が一苦情が発生しても広告主に直接連絡が来ることはほとんどありません。

以下は、静岡オリコミが提供している集合住宅限定ポスティングのサービスイメージです。ポスティングを検討する際の参考にしてください。

*参考:静岡オリコミ|静岡ターゲットポスティング「みなポス」

5.まとめ

ポスティング自体は違法ではありませんが、投函方法やチラシの内容によっては違法とみなされる可能性があります。ポスティングのトラブルを避けるために、実際にどうような行為が違法にあたるのかを事前に理解しておきましょう。また、ポスティングは自社で配布するよりも、トラブルを出来るだけ避けるため、信頼できるポスティング業者に依頼することをおすすめします。

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